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対象:労働問題・仕事の法律

松本 佳之 専門家

松本 佳之
税理士・公認会計士・行政書士

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「扶養控除等申告書」は提出しましょう!

2011/08/02 20:38

はじめまして。
北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之と申します。
ご質問について回答いたします。

会社は、従業員に給料を支払う際に、所得税を源泉徴収(天引き)しなければなりません。
源泉徴収する金額は、源泉徴収税額表で、給料や扶養親族数によって一律に決められています。

このとき、従業員から「扶養控除等申告書」が提出されていれば、会社は、源泉徴収税額表の「甲欄」を用いて源泉徴収することができ、源泉徴収額が少なくなります。
一方、提出されていなければ「乙欄」を用いることとなり、源泉徴収額が多くなります。

したがって、「扶養控除等申告書」はまず提出しておきましょう。
(ただし、複数の勤務先があるような場合は、どちらか一つの勤務先にしか提出することができません。)

1か月の給料が10万5200円で、扶養親族が0人の場合、
「甲欄」によった場合はの源泉徴収額は1,010円ですが、「乙欄」によった場合の源泉徴収額は3,700円となります。
扶養親族が0人のときは、社会保険料等控除後の1か月の給料が88,000円以上になると源泉徴収(130円)されることとなります。

この源泉徴収はあくまで税金の仮払いです。
所得税は一年間(1月から12月まで)の給料等の合計に対してかかってきますので、
会社は毎年12月に一年間の給料を集計して、税額を計算し、税額よりも源泉徴収額が多ければ従業員に返さなければなりません。この手続を「年末調整」といいます。

年間所得が103万円以下であれば、所得税は発生しませんので、その場合には年末調整で源泉徴収された税金が全額返ってくることとなります。

このように所得税は「月単位」ではなく、「年単位」で考える必要があります。

また、前述したように給料が88,000円のときの源泉徴収額は130円ですし、毎月の給料から所得税を引かれないようにすることが必ずしもベストな選択肢となる訳ではありませんのでご留意ください。

従業員
年末調整
所得税
所得
源泉徴収

回答専門家

松本 佳之
松本 佳之
( 大阪府 / 税理士 )
税理士法人AIO 代表

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この回答の相談

パートの所得税について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/07/31 18:06

パートの所得税について教えてください。

7月から時給800円のパートを始めました。
毎月20日〆の25日払いなのですが、8月支給分の給与を単純に計算してみたところ10万5200円ほどになります。

以前友人… [続きを読む]

t&dさん (福岡県/25歳/女性)

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