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対象:住宅賃貸

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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貸し主は、告知義務が有ります。

2011/04/15 19:02
(
5.0
)

 不動産中心のFP 野口です。

linkpaso様が入居賃貸借する契約時に、貸し主が大規模修繕をすることが確実視されておれば、貸し主はこれを告知する義務がありこれをこれを怠っていた、又は隠していた場合は、違反事項として追求できます。

linkpaso様のマンション規模にもよりますが、通常管理組合で「長期修繕計画書」が有り、大規模(100戸~)マンションですと1年前には詳細(期間、修繕内容、費用等)が予算化されます。
ただ、管理組合にもよりますが、緊急事項もあり急遽予定を繰り上げて2~3ヶ月で実施するマンションも有ります。
従って、貸し主が長期修繕計画の実施が契約時どう認識していたかが問題です。
これには、管理組合等に修繕計画の計画と実施に至る経緯を聞かれる事をお勧め致します。貸し主は必ず経緯は管理組合より知らされているはずですから。

貸し主が、投資用に所有している場合は、このような入居者の立場に立った視点が欠けています。賃料収入が予定通り入ればよい、利回り一点張りの人がいます。こういう人には貴男のような場合を強く申し入れ、少なくとも工事期間中の賃料減額を迫りましょう。

賃借を仲介をした不動産事業者にこのむねを申し入れ、善処を促しましょう。もし、業者がこれを知っていたら、業法違反です。 

問題
管理組合
修理
マンション
賃貸

評価・お礼

linkpaso さん

2011/04/16 07:16

野口様
ご回答ありがとうございます。
入居したマンションは492戸の大きなマンションですので1年以上前から修繕の計画はあったものと思われます。一応管理組合に確認をして見ます。
やはり修繕期間の家賃の減額が妥当でしょうか、、、。無駄な礼金を払った感じがして礼金の返金を請求しようと思っているのですが無謀な行為になりそうですね。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

賃貸マンションに入居後の大規模修繕工事について

住宅・不動産 住宅賃貸 2011/04/15 17:53

前に住んでいたアパートが狭かったため6ヶ月前に分譲貸しの賃貸マンションに引っ越しました。引越し後3ヶ月でいきなりそのマンションの大規模修繕工事が始まりました。

外壁の工… [続きを読む]

linkpasoさん (大阪府/38歳/男性)

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