対象:労働問題・仕事の法律
小島 信一
社会保険労務士
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期間の定めのある契約ですよね?
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はじめまして、社会保険労務士の小島です。
さて、ご質問の件ですが、今現在、契約期間の定めのある労働契約をしていると読み取れますが、あってますか?
それで、話を進めますと、今回、いったん期間が終了し、新たな契約で労働時間の変更をすることはなんら問題ないと考えます。そもそも期間を定めていたのですから更新が行われないのが原則となります。ただし、契約書に「必ず更新する」などとなっていると、また話は別ですが…。
今回、現在の契約内容が終わって新しい新たな労働条件で契約するということですので、会社が指定する時間では契約できない、ということになれば、契約が成立しない、ということになります。多分、円満解決にはならず、「契約決裂」ということになるでしょう。
厳しいですが、期間を定めた労働契約とはそういうものになってしまいます。
もちろん、相手方(この場合労働者)が自主的に好きなだけ働くこともできません。
このようなことになってしまうので、契約期間の労働者は安定雇用ではない、といろいろ問題が出ているところです。ただ、経営側に立つと雇用調整がしやすいということにはなります。
なので、今回、相手の納得が得られないということであれば、契約不成立で、別の方を探すしかないと思います。
どうしても、同じ人と更新したいなら、時間を短くした分時給を上げるとか、休みを増やすとかして、なんらかの緩衝を図ることですね。ただ、それも厳しいと思います。本人のライフワークも含めた総合的な話し合いの中から妥協点を探るのが現実的でしょう。
取り急ぎ、回答申し上げます。
評価・お礼
nyanyanyanya- さん
2011/03/11 02:50
ありがとうございます。契約期間のある契約でありますが、設立当初からの従業員であり、可能な限りは契約してあげたいのですが・・・。
会社の状況、今までの貢献度などの評価もして、お互いが100%納得できないにしても話し合いを重ねて妥協点を探ります。
(現在のポイント:-pt)
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