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対象:法律手続き・書類作成

佐藤 良基

佐藤 良基
司法書士

6 good

お答えいたします。

2011/02/02 21:14
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5.0
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司法書士の佐藤良基と申します。
よろしくお願いいたします。

お父様の相続に関しては、既に相続放棄をしているとのことですが、叔父様の相続に関しては、また「別の相続」ということになります。
※お父様の相続を放棄したからといって、叔父様の相続を放棄したことにはなりません。

もし、叔父様の相続に関しても相続放棄をしたいということでしたら、お父様のときと同じような相続放棄手続きが必要になります。

今回、貸金庫の開錠のため上記書類を請求されたとのことですが、必要書類に関しては各金融機関によって様々ですので、万が一不審な点がございましたら、その金融機関に確認するのが一番かと思います。

印鑑証明書が必要ということは「必ず実印を押す書類がある」ということになります。
mahalo様は相続人の一人ですので、今後、相続放棄をしない限りは遺産分割協議書に実印の押印を求められる機会があると思います。

そういったことをふまえて今回の叔父様の相続についてもお考えいただければ幸いでございます。

また、養子の方については、年齢や親族付き合い、子どもがいるかどうか、mahalo様が顔見知りかどうかにもよりますが、「今の時点でどうする・・・」ということはないのではないかと個人的には思います。
養子の方が借金を残して亡くなった場合、mahalo様がその養子の方の相続人だったということがわかってから3ヶ月以内に相続放棄をすればいい話なのですから・・・

以上、mahalo様の参考になりましたら幸いでございます。

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さとう浦安法務事務所
司法書士 佐藤良基

司法書士
相続放棄
遺産分割
相続
借金

評価・お礼

mahalo さん

2011/02/03 09:02

わかりやすいご回答ありがとうございます。
叔父については奥様もしっかりされているので、安心かと思っています。
また、見たこともない養子については、ご指示のとおり何か問題が発生した場合に対処していきたいと思いました。敢えて知りたくもない者とこのきっかけに繋がりたくはありません。また、その者の調査のために費用も事前に使いたくもありません。
前向きに生きたいと思いました。ありがとうございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

相続放棄等について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/02/02 09:34

平成の初め頃借金等をし、行方不明になった父(現在死去)の相続放棄を行いました。その後、行方不明中に養子縁組をしたらしく現在も戸籍に残っています。
また、今回、父の兄弟が死亡したため貸金庫を開錠する… [続きを読む]

mahaloさん (東京都/53歳/女性)

このQ&Aの回答

相続放棄 若山 和由(行政書士) 2011/02/02 19:45

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