対象:法律手続き・書類作成
兄が、実家に住んでおり、土地も家も手放せないから、ぜんぶ自分に名義変更する書類にサインをしてほしいといいました。
こちらとしては、額はそれほど大きくないにしろ
年金類もすべて弟のものになってしまっています。
おそらく、自分たちで使い込んでいる。(推測)
たとえ少額でも分けてほしいと思っています。
この場合、代償分割という方法をとって
その代金を現金で払ってもらうことは可能だと思いますが
遺産分割協議書は必要でしょうか?
遺産分割証明書にサインをして、譲って、かわりにお金をもらうだけという方法でも問題ありませんか?
もらった金額が大きい場合(1000万にもなりません)でも、もらったほうは何か税金が発生しますか?確定申告の必要がありますでしょうか。
リルルさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
芦川 京之助
司法書士
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遺産分割協議書に代償分割の記載方法
司法書士の芦川京之助でございます。
相続人全体として相続税がかからないということを前提とします。
代償分割による代償金の額(例えば2000万円)が、相続財産の総額(例えば2000万円)以内であれば、贈与税など税金はかかりません。確定申告の必要もありません。
詳しいことは、東京国税局電話相談室または税理士にご相談ください。
東京国税局電話相談室には、最寄の税務署に電話すると自動音声でつながるようになっております。親切に教えてくれます。
代償分割による代償金の支払いについて、遺産分割協議書に記載してもらいましょう。
次のように記載します。
相続人 長男(氏名)は、上記の遺産を相続取得する代償として、相続人 ご相談者(氏名)に対し、金 万円を平成 年 月 日までに、ご相談者(氏名)が指定する次の金融機関の口座に振り込む方法により支払う。
(金融機関名・支店名・普通預金・口座番号・名義人の氏名)
この文書をご長男に郵送して、遺産分割協議書に追加してもらいましょう。
そのうえで、さらに確実な方法は、ご相談者のご希望金額を長男が支払ったら(振り込んだら)、遺産分割協議書に署名・押印するという方法もあります。
もっとも、この場合、長男は、お金を支払ったけれど、署名・押印してくれないのではないかと疑心暗鬼になるかもしれません。
ご相談者が長男を信用できるのであれば、ご相談者が先に署名・押印します。信用できないのであれば、長男に先に支払ってもらいます。
以上、お役に立てれば幸いです。
横浜リーガルハート司法書士事務所ホームページ
司法書士情報館 http://legal-heart.com/main/
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評価・お礼
リルルさん
2012/10/04 14:10とても参考になりました。
ありがとうございます。
芦川 京之助
2012/10/04 22:47リルル様
高評価をいただき、ありがとうございます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
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