若山 和由
行政書士
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相続放棄
2011/02/02 19:45
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既に相続放棄の手続を取られていらっしゃる、ということですから、相続執行人に対し、既に相続放棄しているので、放棄の旨の陳述書でいいかどうか、確認をしておく必要があるでしょう。
また父親の兄弟の旨ですので、改めて相続放棄の旨を裁判所に提出しておいてもいいと思われます。また養子の件ですが、借金の有無について事前に調べておいた方がいいでしょう。
評価・お礼
mahalo さん
2011/02/03 09:06
ご回答ありがとうございます。
見たこともないたぶんお金に困ってワケ有りの者と思われますので、接触したくもありません。
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このQ&Aの回答
お答えいたします。
佐藤 良基(司法書士)
2011/02/02 21:14
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