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対象:住宅資金・住宅ローン

佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

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住宅取得資金贈与の確定申告について

2011/01/30 10:08
(
5.0
)

tomomaru様

ご相談いただきました件について簡単に回答いたします。


1)住宅取得等資金の非課税制度を利用して、夫と妻それぞれが申告する
予定ですが、非課税枠が1500万円なので、この申告だけすれば
大丈夫でしょうか?
それともこれと併せて、相続時精算課税の申告もすべきなのでしょうか?

住宅取得資金の贈与税非課税制度は、平成22年中に贈与を受けその資金を
住宅の取得に充てた場合には1500万円まで非課税とする制度です。

それぞれのご両親から500万円ずつ贈与を受け、その資金を住宅の取得に
充てたのであれば、住宅取得資金贈与非課税枠の1500万円の範囲内です
のでこの申告のみ行えば大丈夫です。相続時精算課税の申告は行う必要は
ありません。

贈与税の確定申告は2月1日~3月15日までとなりますのでその期間内に必ず
確定申告を行って下さい。期限を1日でも遅れますと、非課税の特例は受けられません。



2)また、妻は専業主婦で収入はありません。「合計所得金額を明らかに
する書類」として非課税証明書を準備すればいいのでしょうか?

非課税証明書は22年の収入の非課税証明書でしょうか?22年分であればそれで
大丈夫だと思いますが、まだ証明書がでないのではないかと思います。

専業主婦であるということは、ご主人の扶養親族に入っていると思います。
ご主人の源泉徴収票に扶養親族と記載されていることで年収が103万円以下で
あることの証明となると思いますので、ご主人の源泉徴収票のコピーを添付
するのがいいのではないかと思います。



3)また夫は所得税の住宅借入金等特別控除の申請も同時に行うのですが、
土地と建物の登記事項証明書を提出する際、1通ずつ準備すれば
大丈夫でしょうか?
妻の分の登記事項証明書は、建物分だけ用意すればいいでしょうか?


所得税の申告で土地と建物それぞれ1通使います。贈与税の申告では別途
用意する必要があります。奥様の分は建物しか持分がないため建物部分を
ご用意するだけで大丈夫です。

全て原本添付が原則でコピーは認められておりません。

4)なお居住開始年月日は、住民票上は11月23日、実際の居住開始は
12月4日ですが、どちらを記入したほうがいいでしょうか?

実際の居住開始日を記載して下さい。


以上よろしくお願いします。

贈与税
確定申告
所得税
源泉徴収

評価・お礼

tomomaru さん

2011/01/30 11:49

とても分かりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。

非課税枠1500万円以内の贈与であれば、相続時精算課税の申告は
必要ないのですね。ありがとうございます。
また国税庁のHPには「合計所得金額を明らかにする書類」が具体的に
どういうものなのか記載がなかったため、源泉徴収票のコピーでOKと分かり
とても助かりました。現時点では22年分の非課税証明書が取れないことも
ご指摘いただけて良かったです。
添付書類、居住開始年月日についてもよく理解できました。

1歳の娘を連れて税務署へ相談にいくつもりでいましたが、
お蔭で郵送提出できそうです。
本当にありがとうございました。

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この回答の相談

住宅取得資金の確定申告について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/01/30 03:14

このたびはお世話になります。
住宅購入時の贈与税・所得税の確定申告について質問です。

平成22年中に住宅(建築条件付)を新築し、居住しています。
夫の親と妻の親それぞれから500万円… [続きを読む]

tomomaruさん (神奈川県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅取得資金贈与の確定申告について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2011/01/30 09:42

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