12月のマンション売却に係る住宅ローン減税のご質問ですね。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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対象:住宅資金・住宅ローン

12月のマンション売却に係る住宅ローン減税のご質問ですね。

2010/09/26 11:56
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3.0
)

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナーとともに、
不動産コンサルタントとしても、
専門家登録させていただいております、
「さくらシティオフィス」の松本です。
気づいた点につきまして、回答させていただきます。

ご質問内容の趣旨は、実態と書面が一致しない場合、
どちらに重きが置かれて、どのように判断されるのか。
その点に集約されているように思います。

今年の12月31日において、
あなたに生活実態があったかどうかで、
判断されるものと考えています。

注意していただきたい事は、
買主である相手の方の動向です。

買主の方の側からみれば、
今年の住宅ローン減税を受けたいと、
お考えになるのが自然なように思えます。

買主の方が、今年の住宅ローン減税を、
受けようとされているかどうかに、
留意する必要があります。

買主の方が、
「住民票を引き渡しと同時に、
 移動させたいので、協力してほしい。」

そのように依頼される可能性があります。
住民票が住宅ローン減税のためには、
必要な書類になっているからです。

買主の方が金融機関等から、
住宅ローン減税が適用される融資を受け、
所有権移転登記が完了し、
今年の12月31日までに引っ越しをされて、
住民票の移転手続きを終えることになりますと、
買主の方は、生活実態を伴っている事を証明して、
住宅ローン減税の適用要件を満たすことになります。

買主の方が、住宅ローン減税の適用申請をされれば、
売主のあなたが今年の住宅ローン減税を、
受けることはできなくなります。
なぜなら、今年の12月31日まで、
あなたが引き続いて入居していなかった事が、
明らかになるからです。

宅建業者があいだに入るにしても、
売主のあなたと買主の方と、
今後、やり取りしていくなかで、
意向確認を行っていくことになると思われます。

あなたが懸念されている、
後々のトラブルを未然に防ぐためにも、
今年の12月31日に入居されていないならば、
すでに、ご存知のことで恐縮しますが、
住宅ローン減税を受けるための適用要件に、
該当しなくなりますので、
おのずと違法な行為をしてしまいかねません。

そのようなことにならないために、
税務署にて、手続きされたほうがいい。

そのように考えております。

参考にしていただければ、幸いです。
 

不動産コンサルタント
マンション売却
不動産
手続き
住宅ローン

評価・お礼

こうべよしひろ さん

2010/10/11 01:43

ご回答有難うございました。

松本 仁孝

2010/10/11 06:53

評価いただきまして、ありがとうございました。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

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この回答の相談

12月にマンションを売却予定。今年の住宅ローン減税は?

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/09/26 04:03

現在自宅として所有中のマンションを今年の12月下旬(25日頃)に売却する予定です。売却後は近い将来一戸建てを建てようと考えていることもあり(現状適当な土地が見つ… [続きを読む]

こうべよしひろさん (兵庫県/47歳/男性)

このQ&Aの回答

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