対象:労働問題・仕事の法律
佐々木 泰志
社会保険労務士
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労働条件通知書は会社から社員個人に通知するものです
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特定社会保険労務士の佐々木です
よろしくお願いします
労働条件通知書は、左上に社員の名前を記入するようになっていると思います(厚生労働省のひな形)
つまり、その職場の勤務時間ではなくて、その個人がどの時間帯で働くか、会社と約束したことを記載します
仮にAさんは午後だけ働くのであれば、3.の時間帯を記載することとなります
Bさんは、シフトにより午後もあれば午前もあるのであれば、1.を記載しておくとよいでしょう
また、実際はこのような単純な形式にならないのであれば、この形式のこだわらず約束したことを記載しましょう
例えば、「週3回出勤にして20時間を超えない範囲で働く」のであれば、それをそのまま記載するとよいでしょう
労働条件通知書は、会社と社員が約束したことを文書にしたものですのでひな形の形式に拘らず作成するとよいと思います
それがまさに正規なものです
以上参考まで
補足
10人以下では就業規則を作成してはいけないわけではありません
社長の意向と社員の皆さんの希望を踏まえて、話し合いながら時間をかけて就業規則を作ってはいかがですか
社員からたくさん要望が出てくるかもしれませんが、ひとつひとつ話し合って納得してもらえば職場への愛着、仕事のやる気につながるかもしれません
自分で作ったルールであれば、それだけ納得性も高まるでしょう
余計なことかもしれませんが参考まで
評価・お礼
konayuri さん
2010/10/08 10:06
ご回答ありがとうございました。
時間帯の記載の件、納得・理解しました。
就業規則の件も、現状少人数で逆に就業者の意見を聞き安い環境にありますので、雛形にとらわれ過ぎず、事実に基づいた形(もちろん法令も考慮して)で作成を進めてみたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
労働条件通知書の就業時間の記載について教えて下さい。
例えば、
基本始業・終業時刻 (始業 9:00 終業 17:00)休憩時間 (60分)
と言う記載が多いと思います。
当… [続きを読む]
konayuriさん (岡山県/36歳/女性)
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