対象:労働問題・仕事の法律
パート勤務(週6日、1日5.5時間勤務)で1年7ヶ月働いていました。現在はすでに退職しております。
面接の際も有給休暇の有無について説明も無く、私自身もパートで勤めるのは初めてでしたので短時間のパート労働者は労働基準法においても有休は無いものと思っておりました。
在職時に数回、早退と病欠したことがありましたが欠勤扱いで給料で調整されていました。
ところが、退職後にインターネットで調べると私の勤務条件でも
退職時の有給日数が21日付与されることを知りました。
そこで、すでに退職しておりましたが職場に有休が存在したのかどうかをファックスで質問してみました。
その後の職場からの文書での回答で、有休は21日存在したが在職中に有給休暇の申請が一切無かったので有休処理はしなかったとのことでした。
面接時や採用時に職場側から有休の有無・有休取得方法の説明があったのなら納得できる話です。自分で調べるまで有休が付与される労働条件だと知らなかった場合でも退職後は有休買い上げなどを望むことは不可能なのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いします。
zakzakさん ( 北海道 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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退職後の有給休暇
凄腕社労士 本田和盛です。
有給休暇とは、一定の要件に該当した場合に、有給で労働義務のある日の労働を
免除する制度です。
退職後は労働義務がないので、有給休暇(年次有給休暇)を取得することは
ありえません。
また買取については、退職時点でさえ、使用者に買い取り義務はありません。
よって有給休暇の買取請求はできません。
有給休暇の取得時季の指定は、労働者が行うべきもので、この権利の行使を
労働者がしなかったのですから、仕方ないでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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