対象:借金・債務整理
井上 佐知子
司法書士
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免責について
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司法書士の井上佐知子です。
免責についての判断は裁判官の裁量によりますから、申し立ててみなければなんともいえないことはあります。
ただあなたのような事情はよくあることであり、これをもって直ちに免責不許可だということにはならないように思います。
少なくともわたしが関与している案件ではこのようなケースで不許可になったことはありません。
ただし免責が得にくいと思われる事案については、家計簿をたくさん出したり(通常は申立前の2か月分ですが)、本人直筆の反省文をつけることはあります。
裁判所の運用にもよりますが、一定の金額を積み立てさせてそれを配当することで、免責を出したり、破産管財人をつけて生活指導を行い反省の度合いを確認させたりなどの指示がでるケースもあります。
よほどひどいケースであるとか、裁判官が厳しいなどの理由で不許可になったケースを聞いたことがありますが不許可は非常に稀です。
不許可になっても高等裁判所に抗告してだいたいは認められております。
一番大切なのは失敗を正直に認めて反省し、やり直すという強い意思を持つこと、それを裁判所にわかってもらうことです。
あなたがご依頼される先生もできるかぎりの協力をしてくれるはずです。
過度なご心配をせずに新たなスタートを切ってください。
なおあなたはまだお若いので、もしも一部でも返済可能であれば個人再生という方法を選択されてもいいかと思います。
あなたの資産がいくらあるかにもよりますが、もしも資産がないということであれば借金の額は100万円まで圧縮され、それを3年間の分割で支払っていけば、残りの部分は免除されるという手続きです。
3年間払い続ける意思と生活状況は必要ですが。
個人再生の場合には免責不許可事由などはありませんから、どのような理由での借金でも条件さえ整い、債権者から過半数を超える反対がなければ認められます。
評価・お礼
yarinaositai さん
井上 佐知子 様
詳しい御回答ありがとうございます。
とても反省しています。言葉では表せないほど後悔しています。
個人再生も考えました。
しかし私の収入では母の介護と支払いの両立が不可能と考えました。
厳しい話 とてもお金がかかります。
もし免責がおりないことを想像すると
もうダメだな 最後かな そう思って憂鬱で仕方がないのです。
精一杯 やり直したいという事を伝えようと思います。
全て話してやってみようという勇気を頂きました。
本当にありがとうございます。
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