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三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

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新制度の解雇原因でない場合でも減額申請の可能性はあります

2010/06/13 14:01

梓様

FPリサーチパートナーズ 三島木と申します。

国民年金・国民健康保険の減額・減免が出来なかったとのことですが
今年4月からの新制度の場合は確かに難しいと思います。

【新制度概要】
「倒産、解雇、雇用契約満了等、やむを得ない理由で離職して国民健康保険
 に加入された方は、国民健康保険税が軽減されます。」

しかしながら、用件としてハローワークにて失業認定等の手続きがいるために
前職での雇用保険未加入が響いている状況でしょう。

ただ、上記に該当せずとも昨年の所得から著しく所得が減少しているという
証明を持参して、市区町村の窓口にて「減額」申請はできる場合があります。

市区町村により、審査基準に相当の開きがあり、受け付ける市区町村もあれば
受け付けてくれない市区町村もあります。
一般的に現在の直近3ヶ月の収入を本年度見込み年収と考え、
前年との減少度合いにより、減額幅が決定されます。

まずは市区町村の窓口にお電話をしてみることをお勧めします。
その際、お持ちいただくものを教えてくれます。

概ね1ヶ月程度で、申請した結果が郵送されてきます。

少しでも現在の負担が低くなると良いですね。
手間が多少掛かりますが、頑張ってくださいね。

解雇
国民年金
国民健康保険
雇用保険
所得

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この回答の相談

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が極めて厳しい中、短期での仕事… [続きを読む]

梓さん (千葉県/35歳/女性)

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世帯トータルバランス 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/12 11:53

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