離婚に伴う財産分与の場合の税金 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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離婚に伴う財産分与の場合の税金

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

離婚後であれば特例の適用を受けられます。

離婚に伴う財産分与によりマイホームを譲渡(財産分与)した場合の、住宅の税金の特例について説明します。

例えば、元夫から元妻に対して、財産分与によりマイホームを譲渡した場合には、住宅の売却時の税金の特例である3000万円の特別控除等の適用はあるのでしょうか?

3000万円特別控除等は親族に譲渡した場合には適用がありませんが、離婚後は親族ではないので、たとえ養育費や慰謝料の支払があったとしても、3000万円の特別控除等の適用はあります。

もちろん、適用を受けるためには、他の条件を満たしている必要があります。

財産分与した時のマイホームの時価により譲渡したものとみなされますので、確定申告をする際は注意して下さい。

マイホームの時価は、お近くの不動産屋さんに査定をしてもらったり、鑑定評価をだしてもらったりして計算をします。

財産分与によりマイホームを取得した人については、その財産分与時の時価によって、マイホームを新たに取得したことになります。

財産分与によりマイホームを取得した人も、住宅ローン控除の適用を受ける時や将来売却をした時の税金の計算に財産分与で取得した時の時価を使いますので、財産分与をした時のマイホームの時価は必ず入手しておいて下さい。

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