離婚年金分割、勘違いしていませんか? - 家計診断・家計の見直し - 専門家プロファイル

藤原 良
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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離婚年金分割、勘違いしていませんか?

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ファイナンシャルプランニング 家計見直し

タレントの益若つばさと、元モデルの梅田直樹が離婚しました。

 

約5年の短い結婚生活でしたが、不倫は100億%無くて、離婚理由は墓場まで持っていくそうです。

こんにちは、人よりちょっとお金に強くなる!

「お金と保険の勉強会」講師で、「えきわかつばさ」と思っていたファイナンシャルプランナー藤原です。


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芸能人カップルの結婚や離婚と言えば、ワイドショーの定番ですが、背景には女性の経済力の高さもあるように思います。

もし離婚後の生活にメドが立たなければ、カンタンに離婚に踏み切れないと思いますしね^^;

もっとも、今回は妻側から夫側へ財産分与するというレアなケースではありますが。

一般的に、離婚する際、財産があれば協議や調停、裁判により分与するかしないかを決めます。

また、分割する財産として、「年金」も入っているんですよ。

平成19年4月から「離婚年金分割制度」がスタートし、離婚後に夫婦の年金を分割できるようになりました。

でもこの制度、あまり知られていないばかりか、勘違いしている方が多い制度です。

よく勘違いしているポイントとしては

◎年金分割の対象は厚生年金と共済年金のみ。自営業者(国民年金)の妻は対象外

◎夫の年金をもらうためには、妻自身が年金受給権を満たす必要がある。つまり法定の受給権を得るまでは、掛け金を払い続ける必要がある

◎婚姻していた期間だけが分割の対象になるので、結婚前や離婚後の期間に対応する部分はもらえない


婚姻期間が短ければ、その期間とその期間中の所得をもとに、65歳以降の年金額が上乗せされるので、実はほんの僅かな金額しか分けてもらえないってこともあるんです。

よく考えれば当たり前のことですが、離婚後にいくら相手が大金持ちになっても、自分がもらう年金には全く影響しないわけです^^;

自分の将来の生活のことも考えて、離婚も計画的に?しないといけない時代ということですかねー。

最後までお付き合い下さりありがとうございました。

ファイナンシャルプランナーの藤原でした。

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