- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
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- 税理士
対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
110万円を超える贈与を受けた場合には確定申告が必要です。
平成24年中に110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与税の確定申告が必要となります。
贈与税の確定申告の時期は、所得税と若干異なり、平成25年2月1日から3月15日までとなります。
年110万円は、1人からの贈与で判断するのではなく、その贈与を受けた人が平成24年中に2人以上や2回以上贈与を受けた場合には、その全てを合計して110万円を超えているかどうかで判断します。
暦年贈与の確定申告は、贈与税の確定申告書の用紙を使用して申告をします。
贈与を受けたことを証明する書類(贈与契約書や通帳のコピーなど)は添付する必要はございません。
添付は不要ですが、これらの書類はなくさずに保管しておきましょう。