非居住者期間に取得した場合の住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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非居住者期間に取得した場合の住宅ローン控除

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

非居住者期間に取得すると適用を受けられません。

住宅ローン控除は、居住者が取得した住宅について適用されます。

非居住者であった期間に取得をして、その後帰国をしてから住み始めた場合には、居住者が取得という条件を満たしていないことから住宅ローン控除の対象とはなりません。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、帰国して居住者となってから住宅を購入するようにして下さい。

また、居住者で住宅ローン控除の適用を受けていた方が非居住者となった場合には、その年から住宅ローン控除の適用を受けることができません。

住宅ローン控除は、適用を受ける年の年末にその物件に実際に住んでいるという条件があるからです。

住宅ローン控除適用者が非居住者となって、再び居住者となった場合には、その年からまた住宅ローン控除を再開することができます。

ただし、控除の期間は適用当初から10年間(居住年によっては15年の場合もある)となり延長はされません。非居住者の期間で適用が受けられなかった期間分は永久に控除が受けられません。