相続により承継した借入金の住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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相続により承継した借入金の住宅ローン控除

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

住宅ローン控除の対象となる借入金となりません。

相続により、住宅とその住宅に対する借入金を承継した場合には、その借入金は住宅ローン控除の対象となる借入金とはなりません。

住宅ローン控除の借入金については、住宅を取得するための借入金である必要があるため、相続により承継をした借入金については、住宅を取得するための借入金であるとはいえないためです。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たしている必要があります。

今回のケースでは、5つの条件の2番目の一定の借入金を有していることという条件に該当しないため、住宅ローン控除の適用を受けられませんでした。

一定の借入金とは、住宅を購入するための借入金で償還期間が10年以上のものをいいます。

一般的な銀行からの10年以上の住宅ローンであれば特に問題なく受けることが可能です。