特許の常識/非常識(第10回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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特許の常識/非常識(第10回)

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特許の常識/非常識(第10回) 河野特許事務所 2008年3月11日 
執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁
 
(6)実用新案制度の手直し
  実用新案制度は「小発明」の保護を目的に、特許制度に類似する制度として生まれ育ってきたが、10年余り前、無審査登録制度に変更された。特許は審査した上で付与されるのに対し、実用新案は、出願すれば審査無しで原則総て登録される。
 特許と同様の審査が行われる原制度下のバブル期には20数万件/年の実用新案出願があったが、無審査登録制度になった後は、制度の使い勝手の悪さ、日本の経済状況の不振とも相俟って出願件数は減り続け、4桁台にまで落ち込んだ。
 このため、権利期間を10年(旧は6年)にする、実用新案登録を3年間特許出願に変更できる(新設)、補正の制限を緩和する(旧は請求項の削減目的のみ)などの改訂が行われた。 (第11回につづく)