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最新の景品表示表違反 措置命令の事例を検証する 「シャープ&ドクターシーラボ」

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最新の景品表示表違反 措置命令の事例を検証する

先日、消費者庁の担当者へ電話取材をし、
最新の景品表示法違反について、事例検証をしました。

11月28日 措置命令 シャープの事例
『消費者庁は、本日、シャープ株式会社(以下「シャープ」という。)
に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
シャープが供給する「プラズマクラスター」と称するイオン(以下「イオン」という。)を放出する機器を搭載した電気掃除機に係る表示について、景品表示法に違反する行為
(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。』
(『消費者庁』報道資料より引用)

一部の報道媒体を通して、
「プラズマクラスター」自体に効果がないと誤解されている
ニュースもございましたが、「プラズマクラスター」に効果が
「ある」「ない」ではなく。イオンを通して、アレルギーの原因
となる物質を分解・除去する性能がないのも関わらず、その広告
表現をしていたため、不当表示(優良誤認)として措置命令を
くだしています。


取材を通して分かった重要なこと
・今回のシャープの事例は、メーカーがに事前に調査に入り、
合理的根拠資料を確認してからの判断ではなく。
消費庁側が独自に調査・検証し、措置命令をくだしています。
⇒これまでは、事前に販売元側に合理的根拠資料の調査が入ると
認識をしていましたが、消費者庁が独自に動くということが判明。

では、どのような基準で、独自に消費者庁が動くのか?
⇒消費者庁の調査部門が管轄して1件1件、精査していく。

その情報とは?
⇒消費者庁HPの投稿フォーム、消費者センター、各都道府県の担当者からの報告。
このような情報を必ず1件1件、精査しているとのこと。
よって、必ずしも「件数が多い=摘発」に動くという原則ではないと
回答をもらいました。投稿が1件であっても、明らかに不当表示の
可能性が高い場合は、消費者庁として動くケースもあるとのこと。

消費者庁はどのように検証するのか?
⇒大学や研究機関、第三者機関の有識者へのヒアリングや検証と通じて、
判断を下すとのこと。


【合理的根拠資料を事前に販売元へ提出をもとめた事例】
8月31日 措置命令 ドクターシーラボの事例

『消費者庁は、本日、株式会社ドクターシーラボ
(以下「ドクターシーラボ」という。)に対し、景品表示法第6条の規定
に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。ドクターシーラボが会報誌
において行った「DRソニック L・I」と称する美容機器を使用することに
よる細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去効果又は肌へ
の美容成分の浸透効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為
(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められました。』
(『消費者庁』報道資料より引用)

⇒上記のような記載がある報道資料は、
景品表示法4条第2項の観点より、合理的根拠資料の提出を求めています。


今回の取材で分かったことは、消費者庁が独自に調査検証し、
不当表示として措置命令を下すことがあるという事実です。

明らかに嘘の表示、誇大表現となるもの、十分に販売者側は注意が必要となります。

 

 

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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

通販広告・店販広告を全面的にサポート

TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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