- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
宝くじが非課税ということを昨日書きましたが、他にも非課税の所得があります。
〇給与所得者の通勤手当(月10万円まで)
〇失業等給付、障害給付、遺族給付
〇生活用動産の譲渡による所得
〇障害者等の非課税貯蓄制度について受ける利息等(マル優)
〇元本550万円以下の財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の利息
〇冠婚葬祭等の祝い金、見舞金等で、社会通念上相当なもの
これは、「税金を負担する能力(担税力)が低い」または「実費支給であり利益をもたらさない」などの理由から非課税になっています。
さて、ノーベル賞などの賞金は?
これも非課税です。こうした功労的な賞金は、たまたま当たったものと違って、社会政策的な配慮から非課税になっているのです。
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