特許の常識/非常識(第8回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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特許の常識/非常識(第8回)

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特許の常識/非常識(第8回) 河野特許事務所 2008年2月26日 
執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁
 

(4)インターネットも公知資料


 特許は技術の秘密を開示する代償として一定期間独占権を与える、という仕組みを基本としている。従って特許出願前にウエブに開示された発明は原則として特許されない。論文発表、新聞発表および展示会発表などと同様に、ウエブへの開示も出願を済ませてからにしなければならない。
 ウエブでの情報は審査官も使用する。審査対象の出願日に先立って開示されたウエブ情報は先行文献として扱われる。開示日の確定に問題はあるが、膨大な情報が容易に検索されるので出願人には脅威である。(1)で触れた無効審判の証拠としてウエブでの情報を用いることもできる。
  (第9回につづく)