- 岡野あつこ
- 株式会社カラットクラブ 代表取締役
- 東京都
- 離婚アドバイザー
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
旦那の両親と仲がわるいのは離婚理由になりますか?
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【岡野あつこのアドバイス】
女性からの離婚請求の原因として、「親族との折り合い」が上位にあげられます。
夫婦は「独立した家族」であるとはいっても、
それぞれの両親との関係はとても大切なものですよね。
特に、一方の両親と同居をしていた場合など、
両親との関係が、夫婦関係にまでとても影響を受けてしまうことがあります。
たとえば、妻と夫の両親が仲が悪くなってしまったときに、
夫は夫婦という「独立した家族」を一番に考え、
妻と両親の間を取り持つことが、夫婦協力の義務だとします。
そんな家族の不和に対しても、何もしない、または、両親の肩を持つことによって、
妻が結婚生活を継続させる意思を失うと、
民法770条1項5号による「婚姻を継続し難い重大な事由」となり離婚が認められることがあります。
これは、両親に対してだけではなく、それ以外の親族でも同じことです。
最近では、配偶者の連れ子との不和によって、
夫婦関係の維持ができなくなることもあるようですからね。
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岡野あつこの「離婚相談救急隊」
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