- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
事例1の場合の対策
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本件においてリース契約書にどのような条項を盛り込めばよかったのでしょうか。
リース期間が10年を経過した後に、B社がA社に対して本件リース物件を無償で譲渡する旨の条項を盛り込むべきです。口約束では言った言わないの話になり,約束が履行されないおそれがあります。B社の定型の契約書だと言われたとしても,上記内容は盛り込む必要があります。
以下に盛り込むべき条項例を示します。(ただし,無償または名目的な対価でリース物件が譲渡された場合の税務上の問題に関して別途注意が必要です。)
条項例
第○条 リース期間が10年を経過した後は、BはAに本件リース物件を無償で譲渡するものとする。
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