賃貸マンション契約時の実印・印鑑証明書について
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皆様こんにちは。
今回のコラムは賃貸マンション契約時の実印と印鑑証明書について書きたいと思います。
弊社が主に取り扱っている都心の高級賃貸マンションの契約は、実印契約で
契約時の必要書類として、印鑑証明書を請求される物件が多くあります。
今回は、実印と印鑑証明書について解説したいと思います。
まず、実印についてですが、
住民登録をしている役所に、自身の氏名を刻印した印鑑を登録申請して、役所から受理された
印鑑のことを言います。
実印は非常に重要な印鑑で、法律上・社会上の権利・義務の発生を伴います。
ですので、三文判のような認印でも、実印として使用することは可能ですが、唯一無二の特徴ある印鑑を
独自に作成して、実印とすることが望ましいです。
実印の登録についてですが、
登録を希望する印鑑を住民登録している役所に出向き、印鑑登録を行います。
その際には、登録しようとしている印鑑と免許証等の身分証明書を本人が持参することにより、
即日で印鑑登録が可能です。
本人が多忙で印鑑登録に出向けない場合は、代理での申請も可能です。
予め、役所から本人の住所に紹介状を送付して、その回答書と委任状、代理人の身分証明書等を
代理人が持参して登録を行います。
代理人が登録を行う場合は、役所からの紹介状の送付などの手間がかかりますので、
印鑑登録までに一週間程度かかります。
印鑑登録ができる印鑑は以下の通りです。
□大きさが一辺8ミリから25ミリの正方形に収まるもので、形に制限はありません。
□住民票上に記載されている、氏名、名、氏と名の一部を組み合わせたものに限ります。
※ゴム印などは印鑑登録できません。
以上のようにして印鑑登録をした実印で、賃貸マンションの契約時に捺印を行います。
また、契約書類に実印が捺印されたことを証明するために、役所で3ヶ月以内に発行された
印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書には、実印の印影・登録番号・登録年月日・氏名・生年月日・性別・住所が記載されています。
最後に外国人や外国在住の方が、日本の賃貸マンションを契約する場合には実印では無く、
サインで契約することが可能な場合が多いです。
その場合には、外国人の方は在日外国公館で、外国に在留中の日本人は在留中の日本大使館・
領事館などでサイン証明書(署名証明書)を発行してもらい提出します。
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