家族限定特約の想定されるトラブル - 保険選び - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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対象:保険設計・保険見直し

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家族限定特約の想定されるトラブル

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損害保険
今回は家族限定特約の定義について3つの事例を紹介します。

問題点とポイントは「家族」(同居)の定義です。

具体事例



下記の事例は「同居」とみなせるか?です。

1 契約者とその父母が、2世帯住宅の一階と二階にそれぞれ暮らしている場合。

2 契約者と同じ敷地内に、その子供が別棟を建てて暮らしている場合。

3 マンション形態で、契約者とその子が別の戸室で暮らしている場合。

見解



家族の定義として「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」想定しています。

「同居の親族」でいう「同居」とは同一家屋に居住していれば足り、

同一生計や扶養の関係までは問いません。

1 同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根の

いずれをも独立して備わっているものを1単位としています。

ただし、キッチンなどを備えていない「はなれ」や「勉強部屋」は同一家屋としてみなします。

(注1)マンションなどの集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は別居とみなします。

(注2)同一敷地内であっても別家屋での居住は、別居とみなします。

2 単身赴任は、別居とみなします。

3 短期間の出稼ぎなどの一時的別居は、同居としてみなします。

4 就学のために下宿している子は、住民票記載の有無にかかわらず別居としてみなします。

解答



具体事例1 

一般的に二世帯住宅は同一家屋とみなし「同居」と判断する。

具体事例2

同一敷地内にキッチンなどを備えている2つ以上の家屋があった場合は、同一家屋とはいえません。

ただし、双方へ移動がその建物内で可能な場合は同一家屋とみなし、「同居」と判断します。

具体事例3

同一のマンションなどで別々の戸室に居住している場合は、区分所有であり、

所有名義の如何を問わず、同一家屋とはいえず、「同居」とは判断しません。

*詳細は担当の代理店もしくは保険会社にご確認ください。

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