離婚と親権トラブル(夫婦ともに親権を希望している場合) - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

林 炳大
Direkto 離婚事務所 代表
神奈川県
行政書士

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阿部 マリ
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閲覧数順 2024年04月23日更新

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離婚と親権トラブル(夫婦ともに親権を希望している場合)

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離婚問題

 本日は、すごい雨ですね。朝起きたとき、

事務所に来るとき、大変でした。


 さて、今回は離婚の際に夫婦ともに親権者

を希望している場合のお話をさせて頂きます。


 「母親は親権者になりやすい。」と、よく言わ

れますが、これは現実です。


 特に、乳幼児~10歳くらいまでですと、か

なりの確率で、母親が親権者となっているよ

うです。


 また、15歳以上ですと、親権問題でもめて

裁判所で決めるときに、裁判官が直接話を聞

くこともありますが、これもお子様に決定権が

ある訳ではないようです。


 しかし、無条件で母親が親権者となる訳で

はなく、以下のような基準があるようです。


・心身の健康状態

・生活態度

・家庭・教育環境

・子供に対する愛情

・子供の養育への関わり方

・監護補助者 

 (※親権者の留守中などに面倒を見てくれる人)


 親権を設定するのは、すごく大切なことで

すが、私はそれ以上に、離婚後のお子様の

心のケアが大切であると思っております。


 その話は、またいずれ。


                   離婚のDirekto

                   代表 林 炳大

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