- 林 炳大
- Direkto 離婚事務所 代表
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚と親権トラブル(夫婦ともに親権を希望している場合)
-
本日は、すごい雨ですね。朝起きたとき、
事務所に来るとき、大変でした。
さて、今回は離婚の際に夫婦ともに親権者
を希望している場合のお話をさせて頂きます。
「母親は親権者になりやすい。」と、よく言わ
れますが、これは現実です。
特に、乳幼児~10歳くらいまでですと、か
なりの確率で、母親が親権者となっているよ
うです。
また、15歳以上ですと、親権問題でもめて
裁判所で決めるときに、裁判官が直接話を聞
くこともありますが、これもお子様に決定権が
ある訳ではないようです。
しかし、無条件で母親が親権者となる訳で
はなく、以下のような基準があるようです。
・心身の健康状態
・生活態度
・家庭・教育環境
・子供に対する愛情
・子供の養育への関わり方
・監護補助者
(※親権者の留守中などに面倒を見てくれる人)
親権を設定するのは、すごく大切なことで
すが、私はそれ以上に、離婚後のお子様の
心のケアが大切であると思っております。
その話は、またいずれ。
代表 林 炳大
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