- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
早めに引越ししましょう。
住宅ローン控除の条件の一つに、取得した日から6ヶ月以内に居住の用に供していることという条件があります。
家屋の取得の日、新築の日又は家屋の増改築等の日から6ヶ月以内に入居することが必要とされています。
これら取得の日、新築の日又は増改築等の日とは、いずれも居住の用に供することができることとなった日であると考えられます。
具体的には、家屋の取得の日とはその家屋の引渡しを受けた日となり、家屋の新築の日や増改築等の日とは、工事が完了した日又は家屋の引渡しを受けた日になります。
したがって、これらの日から6ヶ月以内に入居すれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
新居には早めに引越しをしましょう。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所