- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
夫からの慰謝料請求と親権の要求
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オフィスライト代表行政書士の田中です。
先日相談されたのは30歳代前半の女性です。
ご主人とお子さんがお二人おられますが、別の男性との不倫がご主人に発覚したとのことでした。
それで離婚協議になってしまったのですが、ご主人から慰謝料とお子さんの親権を渡すように言われているとのことでした。
相談者はどうしたらいいかと相談されたのです。
確かに相談者の不倫ですので、ご主人から請求されれば慰謝料の支払い義務があります。
ただ、お子さんの親権をどちらにするかについては、不倫とは直接関係がありません。
今回の相談者の場合、夫の家庭内暴力がありました。
更に下のお子さんがまだ3歳です。
お子さんが小さい場合、母親が親権をとれることが多いのです。
親権及び監護権を相談者がとったなら養育費をご主人に請求できます。
ですので簡単にご主人の要望に合意すべきでないとアドバイスをしました。
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