特許の常識/非常識(第1回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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閲覧数順 2024年04月26日更新

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特許の常識/非常識(第1回)

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特許の常識/非常識(第1回)  執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁

1 はじめに
企業の特許関連業務を扱う部署は、昔は特許部と言ったものであるが、ここ10年ほどで殆どが知的財産部またはこれに類似する名称に改められた。「知的財産権」とは特許権、著作権などの総称であって、これらのうち特許庁が管轄している権利を「産業財産権」(以前は工業所有権と呼んでいた)という。特許だけを扱う訳ではないし、何よりも「知的な」「財産」がありそうで、改称は担当部署のイメージを大いに向上させた。
 とはいえ大半の技術者にとって関心がある知的財産は特許だけ、とは言い過ぎかもしれないが、少し、スパンを広げても実用新案と著作権(コンピュータプログラム)ぐらいであろうか。この短期連載記事では特許を中心に、関連する制度について技術者に是非知っておいて頂きたい事項を実例を交えつつ分かりやすく解説する。 (第2回につづく)