生命保険 節約 医療保険 高額療養費制度 - 保険選び - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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対象:保険設計・保険見直し

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生命保険 節約 医療保険 高額療養費制度

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生命保険
健康保険の被保険者またはその家族(被扶養者)が、

同じ病院で支払う医療費が自己負担限度額を超える場合、

その超える分は、所定の手続きにより払い戻される制度です。

ただし、

「差額ベッド代」

「入院時の食事代の一部負担」

「先進医療の技術料」

などは高額療養費制度の対象になりません。


被保険者が70歳未満のケース

●高所得者(月収53万円以上)の場合
入院及び通院費・・・150,000円+(医療費-500,000円)×1%

●一般の場合
入院及び通院費・・・80,100円+(医療費-267,000円)×1%

●低所得世帯(市町村民税非課税者)の場合
35,400円(定額)

といわれてもピンと来ないので具体例をあげます。

上の●一般の場合に該当する人が、

1ヶ月に払った医療費総額(10割相当)が

500,000円かかったとしましょう。

方程式に当てはめると

80,100円+(500,000円−267,000円)×1%=82,430円

自己負担金は3割ですから

500,000円×30%=150,000円

そうすると高額医療費で受給できる金額は

150,000円−82,430円=67,570円

こんな感じです。

ただし対象とならない物もかなりあります。

例えば

・入院時の食事代の一部負担:260円(1食につき)
※収入により金額は異なります。

・差額ベッド代

・公的医療保険の対象外の特殊な治療費

・衣類、タオル、洗面用具、テレビ、雑誌、家族の交通費や食費

意外と雑費はかかるものです。

医療保険はやはり必要ですね。

http://blog.so-net.ne.jp/prevent/2008-01-17