同じ病院で支払う医療費が自己負担限度額を超える場合、
その超える分は、所定の手続きにより払い戻される制度です。
ただし、
「差額ベッド代」
「入院時の食事代の一部負担」
「先進医療の技術料」
などは高額療養費制度の対象になりません。
被保険者が70歳未満のケース
●高所得者(月収53万円以上)の場合
入院及び通院費・・・150,000円+(医療費-500,000円)×1%
●一般の場合
入院及び通院費・・・80,100円+(医療費-267,000円)×1%
●低所得世帯(市町村民税非課税者)の場合
35,400円(定額)
といわれてもピンと来ないので具体例をあげます。
上の●一般の場合に該当する人が、
1ヶ月に払った医療費総額(10割相当)が
500,000円かかったとしましょう。
方程式に当てはめると
80,100円+(500,000円−267,000円)×1%=82,430円
自己負担金は3割ですから
500,000円×30%=150,000円
そうすると高額医療費で受給できる金額は
150,000円−82,430円=67,570円
こんな感じです。
ただし対象とならない物もかなりあります。
例えば
・入院時の食事代の一部負担:260円(1食につき)
※収入により金額は異なります。
・差額ベッド代
・公的医療保険の対象外の特殊な治療費
・衣類、タオル、洗面用具、テレビ、雑誌、家族の交通費や食費
意外と雑費はかかるものです。
医療保険はやはり必要ですね。
http://blog.so-net.ne.jp/prevent/2008-01-17