- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
契約締結日で判定します
住宅ローン控除の条件に、一定の借入金を有していることという条件があります。
例えば年末入居の物件で、融資実行日が金銭消費貸借契約締結日の翌年になる場合については、いつから住宅ローン控除の適用の対象となるのでしょうか?
年内に居住の用に供しており、金銭消費貸借契約締結日も年内であれば、その年から住宅ローン控除の適用を受けることができます。
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