電子交付を受けた源泉徴収票の取扱い - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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電子交付を受けた源泉徴収票の取扱い

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確定申告 確定申告の方法

電子交付を受けた源泉徴収票を印刷しても添付できません。



今日は確定申告書作成する際の注意点について書きます。

平成19年1月から源泉徴収票をメールやフロッピー等の電磁的方法によって交付することが可能となりました。

給与所得者の方が確定申告をする際には、源泉徴収票の原本の添付が必要となりますが、この電子交付を受けた源泉徴収票をプリントアウトして添付すればよろしいのでしょうか?

国税庁から電子交付制度のQ&Aが出て、電子交付されたものをプリントアウトしたものは原本とみなされないので、確定申告書への添付することは認められないことになりました。

従来通り、勤務先から書面による交付を求めて、それを確定申告書に添付することになります。

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