原則全労働者が雇用保険の被保険者ですが該当しない方もいます - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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原則全労働者が雇用保険の被保険者ですが該当しない方もいます

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ライフプランと家計 収入・支出について

昨日は日本の政府債務残高をお知らせしました。日本の財政の改善が困難かをご理解頂けたと思います。そのような時代に生活する我々は、従来とは異なり、様々なセーフティーネットを活用してご自身の家計を守って頂ければと考えています。

働くことの優位さをお届けしました。それでも、倒産やリストラで失業するリスクへの備えとして雇用保険制度があります。

雇用保険の目的は、労働者が失業した場合等に「必要な給付を行う」ことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図ったり、求職活動を容易にするなど就職を促進する事です。

保険者は日本政府で、被保険者は原則として全ての事業所が適用を、その従業員が被保険者となります。
ただし、適用事業には、法律上当然に適用される事業(強制適用事業)と任意に適用を受けることができる事業(暫定任意適用事業)とがあります。
また、自営業者には、雇用保険適用が無いため、雇用保険の給付は行われません。

原則から外れる事業とは、
①個人経営の事業 法人である事業主の事業以外の事業をいいます。
② 農林・畜産・養蚕・水産の事業
③ 常時使用する労働者数が5人未満である事業(常時5人以上使用する場 合は、強制適用事業となります)
従いまして、少人数の個人事業にお勤めする際には、必ず雇用保険に加入している事業所かをお確かめください。
厚労省のホームページでも、下記のようにかかれています。
事業主から「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」「雇用保険被保険者証」が交付されることとなっています。加入すべきと考えられるにもかかわらず交付されていない場合には、事業主に御確認ください。

また、加入している事業所でも
一週間の所定労働時間が20時間未満である
31日以上の雇用見込みが無い
場合には雇用保険の保険者適用外になります。
一般的に殆どの方は、被保険者に該当しますが、極めて短時間のパートを行う等場合は、お気を付け下さい。
事業主と相談し、所定労働時間を20時間以上にしておくことがベターです。

平成24年度(厚生労働省HP)の保険料は 
一般の事業で賃金総額×1.85%(労働者負担0.5%、事業者負担8.5%)
農林水産清酒製造の事業で、労働者負担0.6%+事業者負担9.5%
建設の事業では、労働者負担 0.6%+事業者負担10.5%
です。

雇用保険給付等の全体像は、表の通りです。

失業した際の基本手当の受給要件は
1.離職して雇用保険の被保険者で無くなっていること
2.働く意思と能力があるにも拘わらず、職業に就くことができない状態にあること。
3.離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算で6ヶ月以上あること半年
で、勤務先から離職票を受け取り、ハローワークに出向き手続きを行って下さい。

基本手当日額は
賃金金額に給付率を乗じて決まります。
原則として被保険者期間として計算された最後の6ヶ月に支払われた賃金総額を180で除して求められます。

ここでも、それまでに受け取った賃金ですから、扶養の条件に拘って一定レベルで収入を抑えることは、給付額にも影響します。

この賃金に該当するものは
1.基本給、家族手当、住宅手当等
2.超過勤務手当、深夜手当、休日手当等
3.臨時に支払われた賃金、賞与 (お客様から得たチップは原則該当しません)
4.通勤手当、通勤定期券
5.労働基準法の規定による休業手当
6.雇用保険料その他の社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合
7.住居の利益(社宅等の貸与をお日なっている場合のうち、貸与を受けない者に対して均衡上住宅手当を支給する場合)
が含まれます。従いまして、健康保険の扶養の条件130万円に拘りますと、離職による家計へのダメージを保障する意味合いが減じてしまいます。

基本手当の所定給与日数は、倒産、解雇等による離職者の場合で就職が困難な人を除く特定受給資格者は下記のとおりです。(出所ハローワークインターネットサービス)

詳しくは下記ハローワークインターネットサービスでご確認ください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

☆セミナーやご相談は根拠の明示及び実証データをもとにご説明します。
お気軽にお問い合わせください。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html

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