生命保険 見直し 知らないと損する 生命保険 保険金 税金 - 保険の見直し - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:保険設計・保険見直し

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

生命保険 見直し 知らないと損する 生命保険 保険金 税金

- good

  1. マネー
  2. 保険設計・保険見直し
  3. 保険の見直し
生命保険

生命保険 見直し 知らないと損する 生命保険 保険金 税金


保険契約は、誰が保険料を払って、誰に補償がついていて、誰が保険金を受け取るかでかかる大きく税金は異なります。

契約時には気を付けましょう。


1 課税の種類


ア 契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:妻 
相続税の対象


イ 契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:法定相続人以外 
相続税の対象


ウ 契約者:夫 被保険者:妻 死亡保険金受取人:夫 
所得税(一時所得)の対象


エ 契約者:夫 被保険者:妻 死亡保険金受取人:子 
贈与税の対象


オ 契約者:夫 満期保険金受取人:夫 
所得税(一時所得)の対象


カ 契約者:夫 満期保険金受取人:妻 
贈与税の対象

 

2 相続税について


保険金非課税の特典が受けられます。
非課税枠は「法定相続人数×500万」です。

法定相続人が妻と子供2人の場合

3人×500万=1500万円が非課税となります。

受け取った保険金が2000万円なら残りの500万円が課税対象額となります。


3 一時所得について

一時所得の金額は総合課税で、次の金額が他の所得と合算されます。


{(保険金+配当金-払込保険料総額)-50万円}×1/2

 

4 贈与税について


課税所得は「保険金+配当金-110万円」です。


詳細は契約時に身近な保険代理店や税理士にお尋ねください。




こちらをどうぞ↓

保険業界で頑張る社長のblog:
http://ameblo.jp/aozora-hoken/

 

ファイナンシャルプランナー 森 和彦 

このコラムに類似したコラム

介護保険の基礎知識 高橋 成壽 - ファイナンシャルプランナー(2014/11/15 00:00)

「見直し」の落とし穴 藤 孝憲 - ファイナンシャルプランナー(2014/02/16 18:52)

生命保険 見直し 介護保険2 森 和彦 - ファイナンシャルプランナー(2012/05/12 21:00)

私たち保険代理店の役割(すっごくマジメな話です) 伊田 洋 - ファイナンシャルプランナー(2011/02/04 00:00)

生命保険 見直し がん入院と通院 森 和彦 - ファイナンシャルプランナー(2011/01/30 00:00)