- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:税金
配偶者も子供も孫、ひ孫もいません
父母もおじいちゃん、おばあちゃんも
そして、ひいじいちゃんも、ひいばあちゃんもいません
さらに兄弟姉妹も、甥も姪もいないときは
相続人がいないと言うことになります
こんな場合、財産は、どうなるのでしょうか?
死亡した人にお金を貸していた人などがいたら、
申し出て下さいとか、
遺言で、財産をもらえることになっている人がいたら
申し出て下さいとか
自分は、相続人だという人がいたら
申し出て下さいとかを、一定の方式で、お知らせします
一定期間内に、申し出なかった人は、
貸したお金を返してもらえなくなりますし
遺言通り、財産をもらえなくなります
相続人がいないことがハッキリしたら
死亡した人といっしょに生活していた人や療養看護した人や
特別の縁故があった人が、裁判所に請求すると
財産の全部か一部をもらえることがあります
最後に、残った財産は、国のものになります