飲酒運転 事故 同乗者の責任 - 自動車保険 - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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飲酒運転 事故 同乗者の責任

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飲酒運転 事故 同乗者の責任

 
AさんとBさんがお酒を呑んでいました。
そして
Aさんが運転し、Bさんが助手席に乗って一緒に帰るとしましょう。
そして
Cさんに追突し負傷させ、損害賠償請求をされたとします。
この場合Bさんはなにかしらの保険でこのリスクをカバーすることはできるか?

できません!

CさんはAさんとBさんに対して損害賠償請求権を持ちます。
この場合CさんはAさんとBさんに同時に2人に請求するより保険で賠償してもらえるであろうAさんに対してのみ請求をするでしょう。
Aさんの保険会社は飲酒運転でも対人賠償保険金は免責にはならないので支払います。

問題はその後です!

Aさんの保険会社はBさんに対して、共同不法行為責任による求償権を持ちます。(簡単に言えば「Cさんに対してBさんにも賠償する責任はあるでしょ。でもとりあえずAさんに変わって保険会社が全額立て替えたからBさんの負担するべき金額を返してよ。」ということです。)ケースによっては求償しない場合もありますが。。。

仮に 
Bさんが自動車を所有し自動車保険を契約していたとしても、【他車運転危険担保特約】(例えば、友人の自家用乗用車を運転中に対人や対物の事故を起こしてしまい、その賠償を担保する特約です)を使うことはできません。
理由・・・運転していないから。

そして仮に
【個人賠償責任保険】(日常生活の中で他人(いわゆる第三者)に対してケガをさせたり、人のモノを壊してしまったりして法律上の損害賠償義務を負ったときに支払う保険です。
を契約していたとしても払われません。
理由・・・*約款上免責
*約款上保険金を支払わない損害に「車両の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任。と書いてあります。
本件は助手席に乗っていたBさんは車両を使用していたことになります。
したがって払われない。

ちゃんと運転代行使いましょうね。

 

↓ こっちの方が読みやすい
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