中小企業金融円滑化法によって救済される債務者 - 借金・債務整理全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
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中小企業金融円滑化法によって救済される債務者

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債務整理

中小企業金融円滑化法は,以下の債務者を対象としています(中小企業金融円滑化法1条)。

(ⅰ)中小企業者

(ⅱ)住宅資金借入者(住宅ローンの債務者)

 

(1)「中小企業者」とは

中小企業金融円滑化法(第4条を除く。)において「中小企業者」とは,次に掲げる者をいいます(中小企業金融円滑化法2条2項)。

業種

資本金・出資の総額

従業員の数

※一般事業

3億円以下

300人以下

小売業

5000万円以下

50人以下

サービス業

5000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業・情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5000万円以下

200人以下

農事組合法人

制限なし

制限なし

中小漁業融資保証法施行令第1条第3号に掲げるもの

制限なし

制限なし

 ※一般事業とは,金融業その他の政令で定める業種(施行令2条1項で定める金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。))に属する事業以外の事業をいいます。ただし,保険媒介代理業及び保険サービス業は一般事業に含まれます。

 

(2)「住宅資金借入者」とは

 中小企業金融円滑化法において「住宅資金借入者」とは,住宅資金としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又は持家である住宅の改良のための資金をいいます。)の貸付けを受けている者をいいます(中小企業金融円滑化法2条3項)。

 住宅資金とは,持家としての住宅の建設・購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又は持家である住宅の改良のための資金をいいます。すなわち,住宅(住宅用の宅地または借地権が含む。)の建設・購入,改良が対象となっています。

 持家とは,自ら居住するため所有する住宅をいいます。したがって,別荘や投資用のマンションや賃貸用アパートなどのローンは対象外です。

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