- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
確定申告の時期ですね(2/16から3/15まで)
確定申告が必要な人はさておいて、確定申告した方がよい人をお伝えします(還付できるので)
・昨年自宅をローン付きで買われた方
・多額の医療費が家族で発生した方
・昨年子供が産まれた方(医療費控除)
・昨年寄付をされた方
・昨年株を売却して損失が出た方(損失繰越)
・昨年ゴルフ会員権を売却して損失が出た方
・災害などによる損失がある方
・年末調整で生命保険料控除など控除漏れがあった方
(年末に子供が産まれたケース等)
いかがですか?申請主義ですので、自ら申告しないと還付されませんから、知っておかないといけませんね。
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