- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:税金
遺言で、全財産をおメカケさんにあげるとした場合
配偶者や子供達の生活が困るわけです
全部は、無理ですが、遺留分だけ取り返すことが出来ます
遺留分減殺請求権と言いますが、
ほっておくと、普通1年で時効になり、
取り返せなくなりますので気をつけましょう
遺留分は、相続人にあるのですが、兄弟姉妹にはありません
それでは、遺留分は、どれだけかと言いますと
●配偶者だけの場合
配偶者は相続財産の2分の1
●配偶者と子供の場合
配偶者が4分の1で子供達が4分の1を分けます
●配偶者と父母の場合
配偶者が3分の1で父母が6分の1を分けます
●配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が2分の1で兄弟姉妹は無しです
●父母だけの場合
父母が3分の1を分けます
つまり、父母だけの場合は3分の1
配偶者がいる場合は2分の1が減殺請求されることになります
ちょっと安心しましたでしょうか?
今日は、ここまでです