遺留分 - 確定申告 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

遺留分

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
民法
今回は、遺留分の話です

遺言で、全財産をおメカケさんにあげるとした場合

配偶者や子供達の生活が困るわけです


全部は、無理ですが、遺留分だけ取り返すことが出来ます

遺留分減殺請求権と言いますが、

ほっておくと、普通1年で時効になり、

取り返せなくなりますので気をつけましょう

遺留分は、相続人にあるのですが、兄弟姉妹にはありません


それでは、遺留分は、どれだけかと言いますと

●配偶者だけの場合

 配偶者は相続財産の2分の1

●配偶者と子供の場合

 配偶者が4分の1で子供達が4分の1を分けます

●配偶者と父母の場合

 配偶者が3分の1で父母が6分の1を分けます

●配偶者と兄弟姉妹の場合

 配偶者が2分の1で兄弟姉妹は無しです

●父母だけの場合

 父母が3分の1を分けます


つまり、父母だけの場合は3分の1

配偶者がいる場合は2分の1が減殺請求されることになります


ちょっと安心しましたでしょうか?


今日は、ここまでです