- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:生命保険・医療保険
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
医療保険の最大の目的は「病気や怪我」になった際に、生活(家計)に負担を与えずに医療を受けられるというものです。
「安心して入院・病院通いが出来ます。」です。
では、通常加入する医療保険の契約内容を考えて見ましょう。
主契約では、疾病入院給付金が支払われます。支払額は、入院給付金日額×入院日数です。
入院日数に、60日、120日、180日などのタイプ別があります。
また、日帰り入院からとか4日目からなどの入院日数をどこから捉えるかの別もあります。
そして、通算支払限度が1095日などの制限も付いています。
入院したときから入院給付日額を1万円で契約した場合には、60日の入院であれば、60万円が、90日であれば90万円の支払を受けられます。
この、入院給付金のほかに、手術給付金もあり、手術の内容により、入金給付額の10倍、20倍、40倍が支払われます。
現在では、一律20万円の支払という保険が増えてきています(殆どの症例が10万円、20万円のため)
一方病気にかかった場合の入院日数を考えて見ましょう。
厚生労働省HPで調べますと、公表データ病院報告平成21年1月分が、入院日数の最新データです。
その中に平均在院日数の情報があり、精神病院や結核療養施設の入院日数と共に、一般病床のデータがありました。
平均在院日数は、H21年1月 19.5日、H20年12月 17.8日、H20年11月 18.9日です。
入院日数を20日とすると、医療保険からは10,000円×20日+手術給付金20万円で40万円が支払われます。
もし、倍の40日掛かったとしても60万円です。
現在お掛けになられている医療保険の保険料はお幾らでしょうか。
何年払えば40万円、または60万円になるか一度、試算ください。
健康保険には傷病手当金の制度もあります。支給の要件は、病気・ケガのための療養中で、
療養のために仕事に就けなかったとき、原則として、給与をもらえないとき、
続けて3日以上休んだ場合に、休業1日につき「標準報酬日額」の3分の2相当額が支給されます。
私は、医療保険もまた、本来は加入する必要はないのではと考えています。
貯蓄は、最高の自分用保険です、病気や怪我だけでなく様々な緊急時に使用でき、余れば生活をエンジョイする原資として使えます。
保険はリスクに備えるものですが、リスクを過大に評価する必要はありません。あれもこれもに備えて高額な保険料を支払うのではなく、その分は貯蓄にお回しください。
但し、ご心配であれば、ネット保険やこくみん共済・県民共済・生協共済など掛金が安く一定の保障が得られるものに加入されては如何でしょう。
文責
ファイナンシャルプランナー
日本FP協会認定CFP 吉野充巨
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