- 松本 耕二
- 株式会社アイ・コンサルティング 代表取締役
- 北海道
- 研修講師
対象:対象者別研修
- 松本 耕二
- (研修講師)
- 松本 耕二
- (研修講師)
事業者・消費者の双方に対してまず注意を呼びかけたいのが、「宣伝・広告」についてです。
探偵業もサービス業の一種ですから、事業者(興信所・探偵社)は、電話帳やインターネット広告をはじめとする広告媒体を通じて消費者を誘引し、他方において、消費者はこれらを見て業者を選びます。
しかし、こと探偵業に関連する広告については、胡散臭いものが溢れているように思えます。
探偵業法の制定過程においても、「探偵業に係る広告宣伝について、様々な問題がある」と認識されていました(第164回国会内閣委員会第11号平成18年6月1日議事録)。
具体的には、「100%の調査成功率」ですとか、「確実な調査力」などの謳い文句がそれに当たります。
私の経験上から言わせてもらうと、「100%の調査成功率」や「確実な調査力」というものは、まずあり得ません。調査をするのは人間なんですから、プロといえども失敗はつきものです。
さて、このような著しく事実に相違する表示や実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示のことを、誇大広告と言います。
誇大広告を禁止する法律としては、景品表示法をはじめとして、特定商取引法や宅地建物取引業法などが挙げられます。
ここで問題となるのは、現行の探偵業法のなかには、誇大広告を直接規制する条文がないということです。
この点について、平成23年1月に警察庁生活安全局より発表された『探偵の業務の適正化に関する法律の附則に基づく検討結果について~探偵業の適正化に向けた今後の取組み~』の中において、探偵業法の見直しが必要と思われる具体的内容として、「誇大広告及び実態に即しない広告並びに消費者に誤解を与えるような広告をしないよう明文化すべき。」とのアンケート結果が出ています。
そこで、業界の信頼回復に努めようとする志を持つ事業者や、今後探偵業を開業しようと考えている方々には、宣伝・広告のなかに誤解を招くような表現をしないよう意識的に自主規制することをおすすめします。小手先だけの事業者は、おそらく近い将来に淘汰されていくでしょう。
一方で、業者を選ぶ側も、宣伝・広告にある過度な表示や疑わしい表示については、鵜呑みにはせず、その根拠を疑うということを忘れてはいけません。
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