- 宮下 達裕
- 保険アドバイザー
対象:家計・ライフプラン
傷病手当金とは、ご加入している健康保険から支給される給付金のひとつです。
病気やケガで仕事が出来なくなった場合などに、その間の生活保障をしてくれる制度です。
病院に入院した場合のリスクに備えて加入する「医療保険」的役割を持っていると言えます。
ただし主に自営業者の加入する国民健康保険にはこの傷病手当金はありませんので、ご注意ください。
病気やケガのため仕事につけないこと。(いわゆる「労務不能」の状態であること)
療養のため、4日以上欠勤したこと。
4日目以降、給料を受けていないこと。
※仕事や通勤が原因の傷病については対象外
貰える額としては標準報酬日額3分の2(月給日額の約66%)の金額が支給されます。
ちなみに1年以上加入している場合は、退職後でも受給できます。
支給期間は休業4日目から勤務可能になるまで(1年6か月限度)となっています。
くわしくは全国健康保険組合をご覧ください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html
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