傷害保険 見直し 2
傷書保険の対象となるケガとはどんなケースか?
人間の身体に異常をもたらす原因を大別すれば、「病気」と「ケガ」に分けることができますが、そのうちの「ケガ」を対象とするのが傷害保険です。
だからといって、どんな「ケガ」でも対象とするわけではありません。
傷害保険の対象となる「ケガ(傷害)」は、「急激かつ偶然な外来の事故」を原因とするものに限定されています。
急激性とは? 「突発的に発生すること」
事故から傷害の発生までの過程が直接的で、時間的な間隔がないこと
をいいます。
靴ズレやしもやけも確かにケガですが、身体への持続的・継続的作用|こよって生じるものであり、突発的なものとはいえないため、補償の対象となりません。
偶然性とは? 「予知できない出来事」
1 原因が偶然(階段で足を踏みはずす等)
2 結果が偶然(荷物を持ち上げて腰を痛める等)
3 原因と結果がともに偶然(道路で転んだところを走ってきた車にひかれる等)のいずれかのことをいいます。
足の骨折治療中にボールを蹴って悪化させた場合など、十分に結果を予測することができたケガは、補償の対象となりません。
外来性とは? 「身体の外からの作用」
ケガの原因自体が身体の外部からの作用によることをいいます。
ケガ自体がからだの外側に現れる必要はありませんが、脳疾患で卒倒
して骨折したときなど、からだに内在する原因によって生じたケガは、補償の対象となりません。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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