傷害保険 見直し 2 - 損害保険・その他の保険全般 - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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傷害保険 見直し 2

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傷害保険 見直し 2


傷書保険の対象となるケガとはどんなケースか?

人間の身体に異常をもたらす原因を大別すれば、「病気」と「ケガ」に分けることができますが、そのうちの「ケガ」を対象とするのが傷害保険です。

だからといって、どんな「ケガ」でも対象とするわけではありません。

傷害保険の対象となる「ケガ(傷害)」は、「急激かつ偶然な外来の事故」を原因とするものに限定されています。

急激性とは? 「突発的に発生すること」

事故から傷害の発生までの過程が直接的で、時間的な間隔がないこと

をいいます。

 

靴ズレやしもやけも確かにケガですが、身体への持続的・継続的作用|こよって生じるものであり、突発的なものとはいえないため、補償の対象となりません。

偶然性とは? 「予知できない出来事」

1 原因が偶然(階段で足を踏みはずす等)

2 結果が偶然(荷物を持ち上げて腰を痛める等)

3 原因と結果がともに偶然(道路で転んだところを走ってきた車にひかれる等)のいずれかのことをいいます。

足の骨折治療中にボールを蹴って悪化させた場合など、十分に結果を予測することができたケガは、補償の対象となりません。

外来性とは? 「身体の外からの作用」

ケガの原因自体が身体の外部からの作用によることをいいます。

ケガ自体がからだの外側に現れる必要はありませんが、脳疾患で卒倒

して骨折したときなど、からだに内在する原因によって生じたケガは、補償の対象となりません。


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ファイナンシャルプランナー 森 和彦 



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