傷害保険 見直し 3
「ヒト」の価値は金銭的|に評価することができません。
保険金額を決める基準(保険価額の者え方)がありませんので、傷害保険契約では、「死亡したらい<ら」などと一定の金額(これを「保険金額」や「保険金日額」といいます)を前もって定め、万一、傷害を被った場合には、その保険金額や保険金日額を基準として保険金を支払います(これを「定額払い(給付)」といいます)。
他の保険契約等から保険金等の支払い(給付)があるときには?
傷害保険契約では(保険契約締結時に定めた保険金額が保際金として支払われます。これを定額払いといいます。したがって、健康保険、生命保険、労災保険または第三者からの賠償金など他の保険契約等からの支払い(給付)とは関係なく保険金が支払われます。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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