遺言は「公正証書遺言」を強くお勧めします! - 書類作成・申請 - 専門家プロファイル

吉田 武広
吉田行政法務事務所 所長
東京都
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

遺言は「公正証書遺言」を強くお勧めします!

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 法律手続き・書類作成
  3. 書類作成・申請

こんにちは。 吉田行政法務事務所の吉田です。

さて、昨日、新聞で、身寄りのないご老人に関し、「虚偽の遺言書」を作成し、自分に全財産を遺贈させるようにした事件がありましたね。

遺言書には、「自筆」で書くものと、公証役場で、証人2名立ち会いのもと「公証人」が遺言する人から内容を聞いて作成する「公正証書遺言」に大別されます。

私の事務所では、極力、「公正証書遺言」をお勧めしています。

「自筆」で書く遺言書には、民法で有効要件が細かく定められていて、今までの経験でも「無効」になってしまうものも数多く見受けられます。

また、「自筆遺言書」は、開封するときに、家庭裁判所の「検認」という手続を行わないと罰則(5万円以下の罰金)があり、また、その「検認」には、法定相続人と「推定される」人に立ち会うよう、家庭裁判所から連絡が来ます。

今の時代、家族、身内が地方にいる場合が多く、なかなか全員が揃うことは難しいですね。

ただ、一人でも、「検認」に立ち会えばOKです。

じゃあ、「検認」って何をするのか?

要するに「これは実際に遺言者の書いた文字ですか?」というもので、「遺言書」の有効・無効を判断するものではないのです。

この「検認」の手続完了まで約1カ月ほどかかります。

 

それに対し「公正証書遺言」は、法律の専門家「公証人」(裁判官経験者などが多いです。)が、作成するもので、法律的な部分は信用度が高いし、なんたって、「検認の必要が無い」のです。

公正証書遺言ですと、証人2名、公証人など、遺言の内容を知ってしまう人が出て、秘密性の厳重さからいうと、「自筆遺言」より劣りますが、「検認」や「遺言書としての要件、有効か無効か」などの手続や判断が省略できます。

私の事務所では、遺言書についてのご相談には、最後に「公正証書遺言が安全で、正確ですよ。」と強くお勧めしています。

実際にも、私の事務所での「遺言」相談の結果としては、約90%が「公正証書遺言」になっています。

「遺言書を書こうかな?」とお考えの皆さま、「公証役場」での「公正証書遺言」にされることを強くお勧めいたします。

 

「あなたの法務パートナー・相談無料」 吉田行政法務事務所

http://www.yoshidat.net/

 

 |  コラム一覧 | 

このコラムに類似したコラム

遺言書をのこしましょう 安井 大樹 - 司法書士(2013/08/07 09:01)

危急時の遺言 白木 麗弥 - 弁護士(2012/06/12 16:03)

遺言をのこしておいた方がよいと思われる事例 安井 大樹 - 司法書士(2013/08/07 09:09)

遺留分に注意しましょう 安井 大樹 - 司法書士(2013/08/07 09:03)

遺言書が見つかった時の対応 安井 大樹 - 司法書士(2013/08/07 08:49)