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折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
行政書士

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外国人の身分の確認の仕方と外国人登録証明書

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外国人の身分の確認の仕方と外国人登録証明書

パスポート又は外国人登録証明書(エイリアンカード)で確認します。

外国人登録証明書は、90日以上滞在する16歳以上の外国人に携帯を義務付けています。

90日未満の滞在ですと、通常は、「短期滞在」の在留資格となりますが、この在留資格は、

働くことが禁止されています(働かせた場合、労使共に入管法違反になるので、注意!)。

外国人登録証明書には、重要なことが記されており、顔写真も載っています。

1 顔写真を見て、本人か、どうかの確認

2  左側に、氏名と生年月日が記されているので、確認

3  右側に、在留資格と在留期限が記されているので、「働ける在留資格か、どうか」

「不法残留しているか、どうか」を確認

4  変更がある場合、外国人登録証明書の裏面に、自動車の運転免許証と同様に記されます

5 留学生・就学生とわかった場合、労働時間に制限があるので注意!

6 働く在留資格でも、本人の活動範囲は、入国管理局より決められているので注意!

 

行政書士 折本徹事務所

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