外国人の永住許可に関するガイドライン - 書類作成・申請 - 専門家プロファイル

折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月20日更新

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外国人の永住許可に関するガイドライン

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外国人の永住許可に関するガイドライン

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること

但し、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留していること

イ 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること

ウ 現に有している在留資格について、法で規定されている最長期間を持って在留していること

エ 公衆衛生上の観点から有害となる恐れが無いこと

例外1 日本人、永住者、特別永住者の配偶者と子は、(1)(2)は適用しない

   難民認定を受けている者は、(2)は適用しない

例外2 原則10年在留に関する特例

(1)     日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は、1年以上本邦に継続して在留していること

(2)     「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)     難民認定を受けている者は、認定語5年以上継続して本邦に在留していること

(4)     外交、社会、経済、文化等の分野において、我が国への貢献があると認められる者で、5年以上して本邦に在留していること

行政書士 折本徹事務所

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