外国人の妻の連れ子 - 各種の法律手続き・書類作成 - 専門家プロファイル

折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
行政書士

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対象:法律手続き・書類作成

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Q 私の妻は、フィリピン女性です。妻には、17歳になる女の子がいます。

   短期滞在査証を申請したところ、査証が発給され、現在、入国しています。

   年齢が幼くないため、在留資格は得られるのでしょうか?

   私は、昨年、収入が少なく、今年になって、定職を得ました。

 

A  奥さんの子供は、日本で在留資格を得られるのか?ですが、親の扶養が必要な「未成年の未婚の実子」であれば、「定住者」の許可の道が、開けています。

未成年者は、日本で言う未成年者で、20歳未満ではありますが、年齢が高くなるほど、許可へのハードルは厳しいようです。

年齢が高くなるほど、働くことが可能になるので、許可の要件である「扶養」ではなく、「単に、日本で働きたいだけなのではないか?」となり、「扶養するわけではない」と入国管理局より思われるから、のようです。

 

ちなみに、20歳以上は、在留資格を得られない、というのが原則です。

こういう場合は、日本語学校又は大学・専門学校に入学し、在留資格を得ることなど、活動にあった在留資格を目指す、です。

 

まず、奥さんの在留資格の手続きのときに、「親族概要」を書いて提出しているはずですが、それに「連れ子」のことを書いたか、どうか、思い出してください。これは、入国管理局に申請するときに、ポイントになります。連れ子が不記載であれば、その説明をする必要があります。

そして、連れ子の出生証明書を取り寄せ、下記の事項を確認してください。

1  出生を提出した日付

2  父親名

3  結婚日

1 については、出生日と出生の提出日が、かけ離れていないか。

日付が離れている場合、作為的に親子になった、と思われ、問題になるようです。

ただ単に、懈怠しただけ、であれば、その理由を説明する必要があるでしょう。又、母親が、届け出ることになりますが、その日に日本に入国していたことが判明して、不許可になったケースもあります。

2と3については、父親名が書かれていても、結婚していなければ、婚姻外の子供なのでかまいませんが、結婚しての子供の場合、フィリピン人同士は離婚できません。それで、裁判でアナルメントしたのであれば、その旨を説明したほうが良いでしょう。他の国で、「親権」という概念のある国は、母親が「親権者」である、ということを証明することも必要なので、他の国と同様、そのことも示した方が良いでしょう。

フィリピンサイドの書類の取り寄せにつきましては、在日フィリピン大使館発行のフィリピン人妻(=母親)の委任状が必要になることもありますので、確認してください。

それで、用意する書類ですが、

・ 日本人夫の戸籍謄本

・ 日本人夫の住民票

・ 日本人夫の収入を証明するもの

  会社員であれば、在職証明書・源泉徴収票又は住民税課税証明書

  自営業であれば、納税証明書その1とその2又は住民税課税証明書・確定申告書のコピー(原本提示)

   会社経営者であれば、会社の登記簿謄本・源泉徴収票又は住民税課税証明書

  尚、フィリピン人妻が働いている場合も、同様の書類を提出した方が、良い。

・ フィリピン人妻の外国人登録原票記載事項証明書

・  フィリピン人の連れ子の出生証明書(NSO発行)

・  家族で写っているスナップ写真(特に、小さい頃の写真)

を揃えて、入国管理局より申請書と身元保証書をもらってきて、記載していきます。

又、日本で今後一緒に暮らしていきたい、という理由書を別に記載したほうが良く、更に前述したことに該当しているのであれば、そちらも記載します。

私が依頼を受けた場合、そのほかに

・  フィリピン人妻の子供の出産から、日本人と結婚するまでの年表

・  人物関係図

・  住居概要

も添付していますし、申請時に、既に、学校に通学、又は、日本語教室に通っているときは、その証明書も添付しています。

注意事項として、子供の年齢が高いときは、世帯収入の多い・少ないが関係してくる感じがします。こういうケースは、前年の収入がベースになるので、夫婦の現在の収入が、前年のベースより多いときは、その証明書類も提出したほうが良いです。

又、子供を日本社会に馴染ませる、という決意の表れとして、日本語教室に通わせ、証明書の提出や、地方自治体によっては、夜間の中学で日本語学級を持っているところもありますので、そこの担当の先生に相談している旨を書いたほうが良いです。

 行政書士 折本徹

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