- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
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対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
子どもが父に対して持つ複雑な感情
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子の監護者の指定申立て事件、子の引渡申立事件
東京家平22.5.25(審)
『父から子の監護者の指定の申立てに対し、母を子の監護者と定めた事例』
申立人である父と相手方である母の双方が未成年者の監護者に指定されることを希望しており、双方とも未成年者の監護者としての適格性有しているところ、未成年者が父に対して複雑な感情を有していること、母は未成年者が出生してから現在まで継続してその監護に当たってきていることなどの事情を総合すれば、未成年者の生活基盤及び心情の安定を図る観点から、未成年者の監護者を母と定めるのが相当である。
補足:未成年者が父に対して持つ複雑な感情
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