- 佐藤 昭一
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対象:税金
住宅資金贈与非課税1500万円制度の誤りやすいポイント
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平成22年の確定申告の時期となりました。
所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。
これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
*贈与税非課税1500万円制度の誤りやすいポイント
贈与税非課税1500万円制度については、初めての制度であることから、適用を受けようと思って贈与を受けていたけど適用を受けられないという方が多くいます。
もう一度誤りやすいポイントを解説します。
1.財産をもらった人について
住宅資金贈与1500万円非課税制度は、財産をもらった人と財産をあげた人との関係が重要となります。
財産をもらった人から見て、財産をあげた人は、父、母、祖父、祖母、曾祖父、曽祖母など、血のつながりのある上の世代である必要があります。
適用対象外となるのは、義理の父、母、義理の祖父、祖母など、血のつながりのない上の世代からの贈与です。
たとえば、妻の父から夫が贈与を受けて住宅を取得した場合などは、対象外となり適用を受けることができません。
この場合は、妻が贈与を受けて住宅を取得する必要があります。
2.贈与を受けた資金で取得した物件の取得時期
住宅資金贈与非課税1500万円制度は、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金により購入した物件を取得しなければなりません。
新築マンションの契約時の内金に贈与資金を使用してしまいますと、この贈与の翌年3月15日までに取得という条件を満たさないことがあると思います。
物件の取得時期を考慮して、贈与をする時期を決めるようにしてください。
3.贈与の時期
住宅取得資金贈与は、贈与を受けた資金で物件を購入しないと適用を受けることができません。物件購入後の住宅ローン返済資金として贈与をうけるような場合には、この制度の適用はありませんのでご注意ください。
4.土地の先行取得
一戸建て住宅の購入で土地を先に購入して、その後好きなハウスメーカーで建物を建てた場合で、土地の購入資金に住宅資金贈与の資金を使用している場合には、原則として、住宅資金贈与非課税の制度の適用を受けることはできません。
4の土地先行取得については、平成23年の税制改正大綱にて非課税の対象に含めるとの記載がありましたので、大綱通りに法律が施行されれば、平成23年の贈与については土地先行取得の代金に贈与資金をあてていても非課税の対象となります。
間違いが多発しているようですので、ご注意ください。
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